登記簿を郵送で お取寄せ ― 2007年07月13日 12時20分

【登記印紙】
番外 『登記簿を郵送で取寄せ』
会社や不動産の登記証明書は、
窓口まで行く代わりに郵送で取寄せ
ることもできますので、番外編で触れ
ておきます。
ただ、手数料は窓口と同じですので
安くはなりません。
(手順)
1.申請書に必要事項を記入
↓
2.登記印紙を添付
↓
3.返送用封筒+切手を同封して
最寄の法務局に送付
↓
4.証明書 キタ━━━(゚∀゚)━━━ッ!!
・申請書は、法務局備付けのものでも、
法務省民事局のサイトからダウンロード
したものを印刷して使ってもOK。
法務省 民事局
(別窓で開きます)
「登記事項証明書を郵送請求される…」
の項などをたどって、申請書様式が
ダウンロードできます。
・登記印紙は、収入印紙とは違うもので
ちょっと大きい郵便局などで買えます。
法務局の売り場でも買えます。
登記証明書は1通1,000円で、
ページ数が10枚を超えると追加料金
がかかります。
(ご注意点)
証明書を取りたい対象の会社や不動
産が遠くにあっても、最寄の法務局で出し
てもらえます。
(正確には、対象の法務局や請求先の
法務局がコンピュータ化されている場合
です。コンピュータ化は進行中で、もう
ほとんどの法務局が済んでます。
ご心配なら法務局に問い合わせてみて
ください。)
登記の要約書の方は、郵送で
は請求できません。窓口オンリーです。
詳しくは、上の民事局のサイトの説明
を見てちょ。
「登記簿をネットで取寄せ」
連載記事 ひとまず完。
(( 関連記事 最初 前の 次の ))
番外 『登記簿を郵送で取寄せ』
会社や不動産の登記証明書は、
窓口まで行く代わりに郵送で取寄せ
ることもできますので、番外編で触れ
ておきます。
ただ、手数料は窓口と同じですので
安くはなりません。
(手順)
1.申請書に必要事項を記入
↓
2.登記印紙を添付
↓
3.返送用封筒+切手を同封して
最寄の法務局に送付
↓
4.証明書 キタ━━━(゚∀゚)━━━ッ!!
・申請書は、法務局備付けのものでも、
法務省民事局のサイトからダウンロード
したものを印刷して使ってもOK。
法務省 民事局
(別窓で開きます)
「登記事項証明書を郵送請求される…」
の項などをたどって、申請書様式が
ダウンロードできます。
・登記印紙は、収入印紙とは違うもので
ちょっと大きい郵便局などで買えます。
法務局の売り場でも買えます。
登記証明書は1通1,000円で、
ページ数が10枚を超えると追加料金
がかかります。
(ご注意点)
証明書を取りたい対象の会社や不動
産が遠くにあっても、最寄の法務局で出し
てもらえます。
(正確には、対象の法務局や請求先の
法務局がコンピュータ化されている場合
です。コンピュータ化は進行中で、もう
ほとんどの法務局が済んでます。
ご心配なら法務局に問い合わせてみて
ください。)
登記の要約書の方は、郵送で
は請求できません。窓口オンリーです。
詳しくは、上の民事局のサイトの説明
を見てちょ。
「登記簿をネットで取寄せ」
連載記事 ひとまず完。
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特許のトリビアその9 ― 2007年07月13日 13時09分
『特許のトリビアその9』
申請されても、全部が
特許になるワケではない
よく、商品に「特許申請中」とか
「特許出願中」とか書いてあります
よね。
でも、申請したからといって、
必ず特許になるワケじゃない。
もちろん、審査をパスしなきゃ
いけないわけですが、その前に
申請した内容を審査してもらう
審査手数料を3年以内に納め
ないといけないんです。
これがけっこう高い。
特許の申請は、申請に手数料を
納めますが、3年以内に審査手数料を
納めないと、もう審査されなくなって、
特許になることもないんです。
最初の申請手数料はわりかし
安いですが、審査手数料はずっと
高いんです。
なんで、こういう風な仕組みにした
かというと…。
特許の申請は、自分で独占したいモノ
ばかりじゃなく、自分は使わないけど、他人
に取られるとジャマになるので申請する
「防衛出願」も多いです。
で、発明ができたら、とりあえず申請
だけしといて、3年の内に自分で要るか
を検討して、要らなければ審査手数料
を払わないので、費用が節約できる
わけです。
審査されなくなった技術は、世の中に
公表された技術ですから、他に誰かが
特許で押さえていない限り、誰でもタダで
使える技術、になります。
(( 関連記事 最初 前の 次の ))
申請されても、全部が
特許になるワケではない
よく、商品に「特許申請中」とか
「特許出願中」とか書いてあります
よね。
でも、申請したからといって、
必ず特許になるワケじゃない。
もちろん、審査をパスしなきゃ
いけないわけですが、その前に
申請した内容を審査してもらう
審査手数料を3年以内に納め
ないといけないんです。
これがけっこう高い。
特許の申請は、申請に手数料を
納めますが、3年以内に審査手数料を
納めないと、もう審査されなくなって、
特許になることもないんです。
最初の申請手数料はわりかし
安いですが、審査手数料はずっと
高いんです。
なんで、こういう風な仕組みにした
かというと…。
特許の申請は、自分で独占したいモノ
ばかりじゃなく、自分は使わないけど、他人
に取られるとジャマになるので申請する
「防衛出願」も多いです。
で、発明ができたら、とりあえず申請
だけしといて、3年の内に自分で要るか
を検討して、要らなければ審査手数料
を払わないので、費用が節約できる
わけです。
審査されなくなった技術は、世の中に
公表された技術ですから、他に誰かが
特許で押さえていない限り、誰でもタダで
使える技術、になります。
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