特許のトリビアその52007年07月05日 10時56分

『特許のトリビアその5』

 特許の制度は、発明を吐き出して
  もらうためにある。


 トリビアその3で、特許権が切れると類似品
が出回る、というお話をしましたが、「真似る」
のは良くないんじゃないか、という感想を持たれ
るかもしれません。

 コトバの「学ぶ」が「真似る」から来ているそう
ですが、いろいろな技術を発表しあって、真似て
学んで、全体として発展していくんだ、という考え
方があります。

 特許の制度がまだ整備されていなかった
明治の初めですが、綿糸をツムぐ器具を発明して
国内の博覧会でも高い評価を得た発明家が
数々の模造品に押されて、困窮してしまった
という事件がありました。

 ガラ紡
 (別Google窓が開きます)

 こういうことでは、画期的な発明をした人も
真似られるのを恐れて世の中に発表しなく
なります。

 そこで、「20年だけ独占していいよ」という
のと引き換えに、発明技術をどんどん発表
してもらうために、特許の制度ができている
と言ってもいいでしょう。

特許法 第1条 (目的)
 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。



 (( 関連記事 最初  前の  次の  ))

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック