裁判員その2:刑事事件2007年08月20日 19時03分

リーフレットのQ&Aを順に載せます。
(Q1~Q13まであります。)

 Q1は、制度が導入されることになった理由
ですが、まぁ、省略。(笑)。
 外国の制度を見習って、裁判に市民も参加して
もらうことにして、裁判を身近にしようって話です。


 Q2.裁判員が参加するのはどんな事件?

 A.代表的な例は、次のような事件です。

1.人を殺した場合(殺人)
2.強盗が、人にけがをさせたり、死亡させたり
 した場合(強盗致死傷)
3.人にけがをさせて、その結果、死なせてしまった
 場合(障害致死)
4.ひどく酒に酔った状態で、車を運転して人をひき、
 死亡させた場合(危険運転致死)
5.人が住んでいる家に放火した場合(現住
 建造物等放火)

6.身代金目的で、人を誘拐した場合(身代金
 目的誘拐)

7.子供に食事を与えず、放置して、死なせた
 場合(保護責任者遺棄致死)

 平成17年の統計では、1年で3,629件が
が裁判員参加の対象になるような事件でした。



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