特許・商標のトリビアその20:独占権のご利益 ― 2007年08月05日 23時05分
『特許・商標のトリビアその20』
独占権のご利益は2つ
一つは使用差し止め
も一つが損害賠償請求
特許などを取ることのご利益は
他人に黙って技術を使わせない
ようにできることです。
例えば、自分の特許を他人が黙っ
て使っていた場合には、「使うな」と
言えるし、また、「黙って使った間の
損害を賠償しろ」と言えます。
で、これで裁判を起こすと「特許侵害
訴訟」と言われるものになるのですが、
普通は、裁判を起こす前に「オタクが使っ
ている技術はウチの特許ですから使わな
いでくださいね。」という趣旨の警告状と
呼ばれるお手紙を出します。
場合によっては、特許ライセンス料を
払う、という条件で和解をすることも多く
裁判に至らずに決着することがほとんど
でしょう。
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独占権のご利益は2つ
一つは使用差し止め
も一つが損害賠償請求
特許などを取ることのご利益は
他人に黙って技術を使わせない
ようにできることです。
例えば、自分の特許を他人が黙っ
て使っていた場合には、「使うな」と
言えるし、また、「黙って使った間の
損害を賠償しろ」と言えます。
で、これで裁判を起こすと「特許侵害
訴訟」と言われるものになるのですが、
普通は、裁判を起こす前に「オタクが使っ
ている技術はウチの特許ですから使わな
いでくださいね。」という趣旨の警告状と
呼ばれるお手紙を出します。
場合によっては、特許ライセンス料を
払う、という条件で和解をすることも多く
裁判に至らずに決着することがほとんど
でしょう。
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